アスベスト処理事業

石綿(いしわた)は「せきめん」、「アスベスト」とも呼ばれている天然の鉱物繊維です。
1970年代から1990年代にかけ大量に我が国に輸入され、その多くは吹き付け材や建材として建築物に使用されてきました。
石綿は耐熱性や絶縁性など優れた特性を有していますが、いったん微細な繊維となって空気中に飛び散ってしまうと、消滅することなく長期間空中に 浮遊します。人が浮遊した石綿を吸い込むと石綿肺、肺ガン、中皮腫などの病気になる危険性が高くなることが知られています。
今後、上記の時期に建造された建築物の老朽化が進み、石綿含有建材の使用された建築物の解体や改修の工事が増加してまいります。
当社では解体作業にあたってはばく露レベルに対応した適切な作業計画、作業を実施し、収集運搬から石綿の最終埋立処分までの対応が可能です。

アスベストの問題点

アスベストは繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。もちろん肉眼では見ることはできません。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。 その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
アスベストは、そこにあること自体が問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題で吸入すると灰の一番奥の肺胞にまで入り込み長年にわたり体の中に残留します。これがもとで健康に悪影響をもたらしますとなるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
≫アスベストについてのQ&A

東部開発が行う飛散性アスベストの埋立

近年、アスベストによる人的被害が広く社会問題化しています。
アスベストが人体に与える有毒性は著しく、肺繊維症、肺がん、悪性中皮種の原因とされています。
従来より飛散性アスベストは特別管理産業廃棄物として厳しく規制されていましたが、非飛散性アスベストに関しては、法律上の規制が無い状況でした。
そこで平成17年7月にアスベストの適正処理に関する指導指針が改正され、撤去・運搬・処理過程における飛散防止処置とともに、破砕されて再資源化ルートに乗ってしまうことの無いよう、破砕処理が原則禁止とされました。


当社では、平成5年に飛散性アスベストの埋立許可を取得し、0.15mm以上の厚みのあるビニールに二重に梱包する事を条件に管理型埋立を開始しました。
■管理型埋立
 吹付けアスベスト、アスベスト含有保温材(飛散性)

非飛散性アスベスト(アスベスト含有物)は、安定型処理場内に位置指定を行ない、平成17年7月より埋立を行なっています。
■安定型埋立
  (指定位置)スレート、コロニアルetc(アスベスト含有非飛散性)

飛散性アスベスト埋立状況

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建設物解体業における石綿ばく露の分類(レベル1~3)

作業レベル レベル 1 レベル 2 レベル 3
建材の種類 石綿含有吹き付け材 石綿含有保温材、耐火被覆材、
断熱材
その他の石綿含有建材(形成板等)
発じん性 著しく高い 高い 比較的低い
具体的な
使用箇所の例
(1) 建築基準法の耐火建築物、準耐火建築物の鉄骨、はり、柱等に、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使われている。昭和38年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベーターの周りでは、昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。

(2) ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁またはビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止(断熱用)として使われている。昭和31年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。
(1) ボイラ本体及びその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張リ付けている。

(2) 建築物の柱、はり、柱等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付けている。

(3) 断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。
(1) 建築物の天井、壁、床等に石綿含有形成板、ビニール床タイル等を貼り付けている。

(2) 屋根材として石綿スレート等を用いている。
必要な対策 著しく発じん量の多い作業である。

(1) 作業場所の隔離や、高濃度の粉じん量に対応した防じんマスクを使用する。

(2) 保護衣を適切に使用する。など、厳重なばく露防止対策が要求される。
比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業である。

レベル1に準じて高いレベルのばく露防止対策が要求される。
じん性の比較的低い作業であるが、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うこととなる。

(1) ①湿式作業を原則とする。

(2) 発じんレベルに応じた防じんマスクを使用する。
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