具体的な
使用箇所
の例 |
@建築基準法の耐火建築物、準耐火建築物の鉄骨、はり、柱等に、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使われている。昭和38年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベーターの周りでは、昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。
Aビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁またはビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁に石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止(断熱用)として使われている。昭和31年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。
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@ボイラ本体及びその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張リ付けている。
A建築物の柱、はり、柱等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付けている。
B断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。
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@建築物の天井、壁、床等に石綿含有形成板、ビニール床タイル等を貼り付けている。
A屋根材として石綿スレート等を用いている。
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| 必要な対策 |
著しく発じん量の多い作業である。
@作業場所の隔離や、高濃度の粉じん量に対応した防じんマスクを使用する。
A保護衣を適切に使用する。など、厳重なばく露防止対策が要求される。
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比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業である。
レベル1に準じて高いレベルのばく露防止対策が要求される。
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発じん性の比較的低い作業であるが、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うこととなる。
@湿式作業を原則とする。
A発じんレベルに応じた防じんマスクを使用する。
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